■SS
(Suspended Solid)
水中の汚濁物質をサイズにより大別した時、1μmより大きく2mmより小さいもの
■散気装置
(デイフューザ)
圧縮空気を気泡にする装置
■産業廃棄物
(さんぎょうはいきぶつ)
産業廃棄物以外の廃棄物。主なものは、一般家庭から日常生活に伴って排出されるごみ、粗大ごみやし尿(浄化槽汚泥を含む)であるが、事務所等から排出される紙ごみなど産業廃棄物に含まれない事業系廃棄物もこれに含まれる。
■散水ろ床
(さんすいろしょう)
好気性(分子状の酸素が存在する状態)生物処理法の一つ。ろ材のろ過作用および、ろ材に付着した生物膜の働きを利用する
■残留塩素
(ざんりゅうえんそ)
水中に残留している有効塩素。消毒効果を表す指標の一つであり、浄化槽では、放流水中の大腸菌群数を3,000個/mL以下になるように消毒することが望ましいが、その都度測定することはきわめて困難であるため、残留塩素が検出されるように消毒を実施することとで対応している
■次亜塩素酸ナトリウム
(じあえんそさんなとりうむ)
次亜塩素酸ソーダともいう。化学式はNaOCl。容易に分解して次亜塩素酸と水酸化ナトリウムになる。この次亜塩素酸の強い酸化力によって、消毒剤や漂白剤として用いられる
■シーディング
生物反応槽に浄化機能が高い微生物を少量添付する操作。種入れ、種付けともいう。新たに浄化槽を設置した時や清掃後等に、できるだけ早期に正常な処理機能を発揮させるために行う
■11条検査
浄化槽法第11条に規定される定期検査。浄化槽が適正な維持管理により、所期の処理機能が確保されているか否かに着目し、保守点検および清掃の状況を中心として実施するものであり、毎年1回指定検査機関により行われる。
■硝化
(しょうか)
水中のアンモニア性窒素が生物的に酸化され、亜硝酸性窒素に、さらに硝酸性窒素になる反応
■浄化槽管理士
(じょうかそうかんりし)
浄化槽の保守点検の業務に従事する者に必要な、浄化槽法に基ずく国家資格を有する者
■浄化槽清掃業者
(じょうかそうせいそうぎょうしゃ)
市町村長の許可を受けて、浄化槽清掃業を営む者
■浄化槽法
(じょうかそうほう)
浄化槽によるし尿、生活雑排水の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする法律
■水質汚濁防止法
(すいしつおだくぼうしほう)
排水基準を定めて工場・事業場からの排水を規制するなどにより、公共用水域、地下水の水質保全を図ることを目的とする法律
■水中ポンプ
(すいちゅうぽんぷ)
完全に防水された電動機を使用し、本体を直接液体中に入れて揚水することができるポンプ。ケーブルの接合箇所は完全防水ができるようにする
■スカム
沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種
■スクリーン
排水中の紙、綿等夾雑物を除く装置。目幅により荒目、細目、5mm目、微細目に分類される
■清掃(浄化槽の)
(せいそう)
浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業
■接触ばっ気方式
(せっしょくばっきほうしき)
水槽内に各種の接触材を浸漬し、その表面に微生物を増殖させ、ばっ気により十分な酸素を供給すると同時に、槽内を撹拌して流入汚水を積極的に生物膜と接触させて浄化を図る処理方式
■全ばっ気方式
(ぜんばっきほうしき)
活性汚泥法を用いた浄化槽の処理方式の一つ。汚水を直接ばっ気する長時間ばっ気方式の通称。人槽に対して槽容量がもっとも小さく、施工が容易なことから、設置基数が多い。厚生省令で、本方式に限り、特例として年2回以上の清掃の実施を定めている
■単独処理浄化槽
(たんどくしょりじょうかそう)
水洗便所排水のみを処理する浄化槽
■チャンバーブロック
ダイヤフラム式ブロワーの補修部品
■DO
(dissolved oxygen)
水中に溶解している分子状の酸素。ばっ気槽において、単独処理では0.3mg/ℓ、合併処理では1mg/ℓ以上必要とされている
■透視度
(cmまたは度)
(とうしど)
水の清澄の程度を示す指標の一つ。目盛のついた直径3.3~3.5cm、高さが30、50、あるいは100cmの平板ガラス円筒の透視度計を用いて測定する。単独処理では7.0度、合併処理では20度以上
■TOC
(Total Organic Carbon)
有機汚濁指標の一つ。水中に存在する有機物質中の炭素量をmg/ℓで表したもの